写真の著作権について
 2通り  昭和31年(1956年)迄に製作か否かで2通り

●昭和31年(1956年)12月31日迄に製作された写真は、
  著作権が失効して います。
  →写真を複製して使用する場合、著作者の許諾を必要としません。

●昭和32年(1957年)1月1日以降に製作された写真は、
  著作者の死後50年間迄、 著作権により保護されています。
  →写真を複製して使用する場合、著作者の許諾を必要とします。
   著作者が既に死亡している場合は、著作権を継承した遺族から
   許諾を得る必要があります。



【解説】

・旧著作権法では、写真の保護期間に関して、
 「発行(公表)後10年、未公表の場合は製作(創作)後10年」と定められて
 いました。

・昭和42年(1967年)の暫定延長措置により、「発行(公表)後13年、
 未公表の場合は製作(創作)後13年」となりました。

・昭和45年(1970年)の新著作権法において、著作物の公表後50年
 (その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、
  その創作後50年)とされました。

・平成 8年(1998年)の著作権法改正により「公表後50年」から
 「著作者の死後50年」に改正されました。


・上記からもわかるように、昭和44年(1969年)の時点では、
 13年基準が適用されていました。
 新著作権法施行前の1969年において保護されていたのは、
 公表後(若しくは製作後)13年を経過していない写真です。

・13年の期間計算ですが、公表した年の翌年、公表しなかった場合は、
 製作した年の翌年から起算して13年です。

・具体的には、1969年12月31日の時点で保護されていたのは、
 1956年1月1日〜1969年12月31日に製作された写真です。

・1956年1月1日〜12月31日に製作された写真は、1969年12月31日迄
 保護されていましたが、1970年1月1日の時点では、失効しています。
 新著作権法の保護下に入ることができませんでした。

・1970年の新著作権法で公表後50年の保護を受けるのは、
 1970年1月1日の時点で著作権の失効をしていない
 1957年1月1日以降製作の写真になります。
 そしてそれらの写真は、現在では公表の有無に関わらず
 「著作者の死後50年」迄保護を受けています。

・1957年1月1日製作の写真は、翌年1958年より起算し13年の保護が
 与えられ1970年12月31日が満了日でしたが、1970年1月1日からの
 新著作権法の保護に入ることで保護期間が50年に変わりました。

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・以前に「昭和31年(1956年)12月31日迄に公表か否か」と記載
 いたしましたが、
 「昭和31年(1956年)12月31日迄に製作か否か」に改めました。
 誤った記述をしてしまい、申し訳ございませんでした。
 社団法人著作権情報センターに確認し、改めました。
 旧法第23条では「公表しない場合は、製作後10年」の旨が定められて
 おりました。
 つまり、昭和31年(1956年)12月31日迄に製作した写真は、
 公表の有無に関わらず、
 昭和44年(1969年)12月31日で、保護期間が終了しています。


 昭和31年12月31日の写真を、平成13年11月3日に初めて世の中に
 公表したような場合でも、その写真が著作権で保護されていたのは、
 昭和44年12月31日迄になります。
 

【ご参考 旧著作権法第23条】
第二十三条
1 写真著作権ハ十年間継続ス

2 前項ノ期間ハ其ノ著作物ヲ始メテ発行シタル年ノ翌年ヨリ起算ス
  若シ発行セサルトキハ種版ヲ製作シタル年ノ翌年ヨリ起算ス

3 写真術ニ依リ適法ニ美術上ノ著作物ヲ複製シタル者ハ
  原著作物ノ著作権ト同一ノ期間内本法ノ保護ヲ享有ス
  但シ当事者間ニ契約アルトキハ其ノ契約ノ制限ニ従フ

  (2001.11.3訂正・追記)
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・ ただし、たとえ著作の保護期間を経過している写真であっても、
 撮影者の方の著作であることは永久に不変です。
 貴重な写真を後世の私たちに残してくださったことに感謝し、
 敬意を持って取り扱うべきです。

・民法や著作権法の専門家ではないので、これが光司の限界です(汗。

●お勧めのページ 社団法人 著作権情報センター「著作権って何?」


「昔の車両のご紹介」では、次の写真を使わせていただきました。

  ・1954年(昭和29年)及び1955年(昭和30年)に
   鉄道雑誌「鉄道ピクトリアル」(鉄道図書刊行会)で公開された写真

  貴重な史実や写真を、後世の私たちに残して
  くださった次の3名の方にあらためて御礼申し上げます。

  ・川上幸義氏
  ・小熊米雄氏
  ・高松吉太郎氏

  川上氏、小熊氏、高松氏は既に故人ですが、函館市電以外にも
  鉄道関係で、多くの貴重な資料を残されています。
  他にも使わせていただきたい貴重な写真があるのですが、
  昭和32年以降に撮影された写真であり、御遺族の方の許諾を求め
  たくとも連絡先が不明である為、掲載を断念いたしました。
  著作権を継承されたご家族のご連絡先をご存知の方は、
  ご一報をお願いいたします。


●1970年代に鉄道雑誌「鉄道ファン」に投稿執筆されていた、
  佐々木和夫様の御連絡先をご存知の方は、ご一報をお願いいたし
  ます。
佐々木様も数多くの貴重な写真を撮影されています。
  許諾をいただきたいのですが、出版社の交友社に問い合わせて
  ご協力をいただきましたが、連絡先はわかりませんでした。
  許諾を求めることができず、掲載できない状態です。


(2001年10月27日)
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吉川文夫様のご好意により、706号の写真を掲載させていただき
  ました。掲載させていただいた706号の写真の著作権は、
  吉川様がお持ちになっています。
  吉川様は、鉄道関係の本をたくさんお書きになっています。
  私からは、 個人的に、特に次の2冊をお勧めしたいと思います。

  ■東京 電車のある風景 今昔T(JTB)
    国鉄、私鉄、都電、地下鉄とたくさんの車両が登場します。
    昭和30年〜40年代の当時の車両と懐かしい風景...
    そして、その場所が今現在はどんなふうに変わったかが
    対比して掲載されています。
    東京がとても変わったことがよく実感できます。

  ■路面電車時代(大正出版)
    全国各地の懐かしい路面電車が登場。現役路線も、廃止で
    現存しない路線の貴重な写真も掲載されています。
    函館市電も紹介されています。
    函館市電のページだけでも、11、105、215、307、402、
    506、517、604、701、720、809、1004、1008と多数の形式の
    車両が掲載されています。元東京都電7000型の1004号が
    東京都電当時のそのままの姿で写っていて驚きです。

  706号の貴重な写真の掲載を許可くださった吉川様に
  あらためて御礼申し上げます。ありがとうございました。

        (2001年11月14日)
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田澤 元様のご好意により、田澤様撮影の写真を掲載させていただき
  ました。掲載させていただいた写真の著作権は、
  田澤様がお持ちになっています。
  写真の他にも、貴重な資料・情報を頂戴いたしました。

  仕事の関係で埼玉県に住んでいる為、地元の最新情報が入手できない
  私ですが、私の及ばぬ多くの点についてフォローをしてくださいました。
  ご支援と貴重な数々の情報・資料をご提供くださった田澤様に
  あらためて御礼申し上げます。ありがとうございました。

        (2001年12月1日)
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『e-HAKODATE様』のご好意により、光の電車の写真を2枚掲載させて
  いただきました。掲載させていただいた写真の著作権は、
  Dish Graphics様がお持ちになっています。
代表の板谷様、便宜を図ってくださった本間様をはじめ、
ディッシュグラフィックス様の社員の皆様に感謝いたします。
ありがとうございました。

        (2001年12月19日)
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柏木 茂様のご好意により、柏木様撮影の写真を掲載させていただき
  ました。掲載させていただいた写真の著作権は、
  柏木様がお持ちになっています。
  昭和39年、40年当時の貴重な写真について、掲載許可を頂戴いたしま
  した。

  どの写真も、現在では撮影不可能であり、今日においては大変重要な
  資料、記録であると思います。
  当時の函館市電の姿を写真に残してくださり、そして、その写真の使用を
  許可くださった柏木様にあらためて御礼申し上げます。
  ありがとうございました。

        (2002年1月12日)
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岸 宗弘様のご好意により、岸様撮影の写真を掲載させていただき
  ました。掲載させていただいた写真の著作権は、
  岸様がお持ちになっています。
  昭和47年、56年当時の貴重な写真について、掲載許可を頂戴いたしま
  した。

  柏木様の写真と同様、岸様の写真も、現在では撮影不可能であり、
  今日においては大変重要な資料、記録であると思います。
  当時の函館市電の姿を写真に残してくださり、そして、その写真の使用を
  許可くださった岸様にあらためて御礼申し上げます。
  ありがとうございました。

        (2002年2月12日)


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