富士山保全協力金

2014年(平成26年)より、正式に入山料の徴収が始まりました。




【2014年(平成26年)】


徴収期間
(山梨県側)平成26年7月1日〜9月14日
(静岡県側)平成26年7月10日〜9月10日


山頂を目指す人が対象です。支払う方法は、3通りあります。

・当日、五合目で担当者へ現金で支払う

・事前に、コンビニで支払う(現金、若しくは、クレジット払い)

・事前に、インターネット受付サイトで支払う(クレジット払い)

徴収金額:1,000円

入山料と引き換えに、記念品(缶バッジとガイドブック)がもらえます。


「富士山保全協力金制度」の告知
http://www.pref.yamanashi.jp/kankou-sgn/kyouryokukin0226-2.html


インターネット受付サイト

 吉田ルートで山頂を目指す方
  山梨県・富士山保全協力金 インターネット受付サイト

 須走ルート、富士宮ルート、御殿場ルートで山頂を目指す方
  静岡県・富士山保全協力金 インターネット受付サイト


●富士山寄付金

 富士山の環境保全のための寄付も受け付けています。
 山頂は目指さないけど、富士山の環境保全のために寄付をしてくださる方が対象です。

 受付期間
 平成26年7月上旬〜平成27年3月31日


 寄付金額は、一口当り1,000円です。

 記念品(缶バッジとガイドブック)がもらえます。

  静岡県・富士山寄付金 インターネット受付サイト




【2013年(平成25年)】


徴収期間:平成25年7月25日〜8月3日

徴収金額:1,000円

平成25年の場合は、徴収は試行的に実施されます。

徴収した登山料は、トイレの維持費の補てん等に使われるそうです。

例えば6合目に設置されているトイレは、シーズン中の維持費だけでも400万円ほどかかるそうです。
10日間の試行期間で、およそ3400万円が集まったそうです。

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平成25年(2013年)12月2日の有識者会議で、平成26年からの本格的な導入に向けて、
制度の大枠が決まりました。

■入山料の正式名称
 富士山保全協力金

■金額
 1,000円。ただし、当面は強制ではなく、任意徴収。
 将来は、強制徴収も検討する。

■徴収の方法
 現地で現金徴収、インターネット決済、コンビニ決済

■対象
 5合目よりもさらに上を目指す登山者
 (5合目までの登山者は徴収の対象外)

■集まったお金の用途
 環境保全や登山者の安全対策
 トイレや救護所の新設、安全指導員の配置、ゴミの清掃等

■正式決定
 2014年1月22日、静岡県、山梨県の関係者が出席する
 富士山世界文化遺産協議会で正式決定


■入山料(通行料)の歴史
 室町時代の後半からすでに、登山は有料だった。
 戦国時代、今川氏、武田氏の統治の時代も有料だった。
 江戸時代も有料で、徴収は明治の初期まで続いた。

■課題

(1)登山者数の抑制効果について

 2013年6月に世界遺産登録が行われた際、
 「適正な登山者数を維持管理するしくみ」が求められました。

 2016年2月迄に、ユネスコ世界遺産センター(UNESCO World Heritage Center)に
 報告が必要です。

 1,000円の入山料の任意徴収は、登山者数の適正維持に効果が期待できるのかどうか。
 1,000円では、お金は集まっても、登山者数の抑制には効果が無いという見方もあります。


(2)登山道開通期間の統一について

 登山者の安全確保や徴収の公平性の観点から、静岡県側(富士宮、須走、御殿場)は、
 登山道開通期間を7月10日〜9月10日の2カ月間に統一したいと考えています。

 しかし、山梨県側は、7月1日の登山道開通を主張しており、見解の相違があります。

 積雪量や除雪作業の関係で、登山道は山梨県側のほうが早く開通する傾向があります。
 地域差があるのに、無理に登山道開通期間まで統一する必要性があるのかどうか。
 公平・平等と、画一化とは意味が違います。
 地域差があるのに、登山道開通期間まで同じにするのは、無理があり統一ではなく、
 無理な画一化ではないかという見方もあります。

 たとえば、

 徴収期間は、原則として7月1日〜9月10日までとする。
 但し、実際の徴収は、上記の期間のうち、登山道が開通している期間のみとする。

 としたほうがよいでしょう。

 静岡県の中でさえ、富士宮、須走、御殿場の各ルートの登山道開通時期は、
 まちまちです。登山者数も異なります。積雪量や除雪作業をのことを考えれば、
 登山道開通期間まで統一しようとすること事態が無理なことであり、
 ナンセンスではないでしょうか。

(2014年1月1日追記)
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